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ドイツ法における有限会社(ゆうげんがいしゃ、、ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクター・ハフトゥング、ゲーエムベーハー)とは、有限会社法()に基づく企業組織の一形態であり、有限責任の資本会社()である。法人であり、会社()とみなされる。 は「組合」(会社を含む)を、 は「有限責任の」を意味する。同じ名称を有する法人形態は、ドイツ語圏のオーストリアやスイスとリヒテンシュタインにも見られる。 ==概要== 日本の旧有限会社(YK)(2006年5月新会社法施行により廃止)はドイツの有限会社(GmbH)に由来しており、また合同会社の起源であるアメリカ合衆国のLLCもこれに影響を受けて設けられたものである。日本では法人格のある私企業はほとんどの場合には株式会社(KK)の組織を取るが、ドイツでは大企業でも株式会社(AG)ではなく有限会社(GmbH)であることが多い〔GmbHは株式の譲渡に公正証書を必要とするため、株式を公開して自由に譲渡出来るようにするにはAGにする必要がある(デュッセルドルフ日本商工会議所 ドイツにおける現地法人(GmbH)設立の手引きより「有限会社と株式会社との比較」 )。このため公開会社は基本的にAGである。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「有限会社 (ドイツ)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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